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コロナ禍で進む業務DXによって必要不可欠になった非対面取引のためのセキュアサービスとは?

この2年間のコロナ禍で、リモートワークを余儀なくされるなか、企業のデジタル化が一気に進んだ。その一方で、デジタル化していなかった業務も炙り出された。経費精算や請求処理、契約書の締結など、紙の書類にサインや押印を行うために、わざわざ出社しなければならなかった社員も多く、彼らの不満を解消するために企業も電子化に重い腰を上げたカタチだ。このように業務DXが進んでいくにつれ、オンラインでの安全な取引を担保するために、電子署名や本人確認の要請が高まってきた。サイバートラスト マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 担当部長 田上利博氏が「DXにおけるビジネスプロセスのデジタル化~オンライン取引で真正性を担保するためには?」をテーマに、非対面取引のためのセキュアサービスについて解説した。

コロナ禍で電子契約サービスを利用する企業は増えたが、電子署名サービスの普及はこれからに期待

JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)/ITRの「企業IT利活用動向調査」によると、このコロナ禍のなかで、経費精算、請求処理、受発注、契約書の締結・保管、社内決済といった業務は、軒並み30%以上も電子化したい業務として挙げられているという。そのような状況で、2020年には押印業務をなくすために、電子契約を検討する事業者が増加した。実際に2021年6月時点では、電子契約サービスを利用している企業が67.2%まで増えた。ただし、そのうち真正性を担保する電子署名を利用している企業は47.9%と、電子契約サービスより約20%少ないというのが実情だ。

電子契約の利用状況。2021年6月段階で、電子契約の利用率は67.2%、電子署名利用率は47.9%で、両者に20%の開きがあることが課題。電子署名の認識が必要だ(出典:JIPDEC/ITR)

もちろん、この状況は従業員規模や業種・業態によっても違う。やはり5000人以上の超大企業では電子契約や電子署名は進んでいる。しかし300人以下の中堅・中小企業では、まだこれからというところだ。また情報通信系や金融・保険業は利用が進んでいるものの、それ以外の業種では普及しておらず、特に公共系は進んでいるとはいえない。

電子契約サービスが安全であると判断する基準に関しては「中立機関から認定・認証を受けている事実の確認」(30%)、「電子契約サービス事業者の電子署名・電子証明書を使用」(29.5%)、「電子契約サービス事業者の電子署名・電子証明書に加え、タイムスタンプを使用」(28.0%)というのが拠り所だ。このあたりの認識がもっと深まれば、さらに電子契約サービスの利用が増え、安全なオンライン取引が進むだろう。

現在のオンライン取引時には、以下のような多くのセキュリティリスクが潜んでいる。昨今、マスコミでも取り上げられたキャッシュレスサービスの不正引き出しや、運転免許証の偽造、さらにディープフェイクなどAI技術を悪用したなりすまし、電子利用データ自体の改ざんや偽造などが主なものだ。したがって、こういったリスクを回避するためには、本人確認や偽造防止、多要素認証といった技術が求められるわけだ。

コロナ化での非対面取引や、政府の制度改正で変わるビジネス(業務)プロセスとは?

コロナ禍で非対面取引が増え、さらに政府の制度改正も相まって、ここにきて企業のビジネスプロセスにも変化が表れている。たとえば、銀行の口座開設などのための本人確認業務は、これまでは店舗に出向くか、紙の書類に本人が手書きでサインと印を押して、郵送で銀行に返送していた。それがオンラインになってからは、スマートフォンで自身の顔を撮影し、マイナンバーカードをかざして本人かどうか、あるいはカードの真贋を判定する仕組みなども登場している。

変化する銀行の口座開設における本人確認業務の流れ。従来のアナログ手法と、コロナ禍で利用が増加したオンラインによるデジタル手法の比較。非対面取引で手間が省けたが、セキュリティへの配慮も必要に。

一方、政府の制度改正により、いくつかの重要な法案改正が行われ、書面の電子化が解禁されている。

ここにきて政府の制度改正による書面の電子化も進んでいる。すでに9月に施行された「デジタル改革関連法案」では押印の廃止、および電子での書面交付が認められている。

その筆頭となるのが2021年9月に施行された「デジタル改革関連法案」だ。この法案では、「デジタル社会形成基本法」(IT基本法の置き換え)、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」「デジタル庁設置法」など多くの改正が行われた。ここで最も重要なのは「押印・書面の手続きの見直し」だ。ようやく押印の廃止、および電子での書面交付が認められた。 また2202年5月までに施工される予定の「宅地建設取引業法改正」も重要だ。これまで不動産の賃貸借や売買は、契約時に紙の書面で押印する必要があったが、電子化が認められた。また不動産屋と部屋を内検し、契約時の重要事項説明も対面で行われていたが、これらがすべてWeb会議など非対面で済ますことが可能になり、バーチャル内検や、契約締結、契約書保管も電子的に行えるように改正されたことは大きな変化といえる。大学生がアパートを借りる際も手続きが非常にラクになる。この改正は不動産DXをいっそう進めることになるはずだ。

一連のデジタル改革関連法案の中で、特に注目されるのが「宅地建物取引法(宅建業法)」の改正だ。バーチャル内検や、契約締結、契約書保管など諸々の手続きの電子化により不動産DXが進むだろう。

このほかにも2022年1月に施行が迫っている「電子帳簿保存改正」や、2023年10月に施行予定の「インボイス制度」なども待ち構えている。 電子帳簿保存改正により、請求書など電子取引で受け取ったデータは電子保存しなければいけなくなった(従来はメール添付の請求書を紙で保存してもよかった)。また真実性および可視性の確保も求められている。インボイス制度のほうは、消費税の仕入税額控除に正確性を期すための制度だ。すでに申請登録も始まっているが、前出の電子帳簿保存改正への対応も必要なため、いまから準備しておいたほうがよいだろう。

セキュアな非対面取引を威力を発揮するサイバートラストの「iTrust サービス」とは?

法的にも非対面取引が整備される中で、取引時のセキュティの要請も、ますます高まっている。そこでサイバートラストでは、安全・安心な非対面取引を可能にする「iTrust サービス」を提供中だ。このサービスは「本人確認サービス」と「リモート署名サービス」、さらにこれらの元となる「電子署名用証明書」をサポートしている。

サイバートラストの「iTrust サービス」の概要。「本人確認サービス」「リモート署名サービス」「電子署名用証明書」を提供中。なお「電子委任状サービス」についてはサポートを検討中だ。

このうち、名称のとおり本人確認サービスについては、公的個人認証(マイナンバーカードなど)によって、本人確認(実在性と同一性)の確認をデジタルで完結できるクラウドサービスだ。また氏名・住所確認、生存確認(存命か海外転出していないか)、ICチップ内蔵の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード)の真贋判定も可能だ。

「iTrust サービス」における本人確認サービスのポイント。公的個人認証(による本人確認、氏名・住所確認、生存確認のほか、ICチップ内蔵(電子証明書の情報)の身分証の真贋判定が可能。

また電子署名に関しては、以下5つのポイントがあるという。

電子署名プラットフォームに関する5つのポイント。数十年にわたる超長期対応、秘密鍵の厳格管理、AATL対応、そのほか運用面の安全性の担保など。

長期署名は通常は十年対応だが、さらに電子文書の真正性を数十年にわたる超長期に引き延ばせる。電子証明書技術で署名するため、元となる秘密鍵の管理も必要だが、国際規格に則って厳格な管理を行っている。またPDF文書の場合は「署名済で有効であること」を判断できるAdobeの「AATL」という仕組みに対応。このほかサービス運用面においても、JIPDECの審査規定をクリアしていたり、電子認証局の運営を監査する「WebTrust for CA」にも毎年合格しているので安心して利用できる。 現在、iTrustサービスは、さまざまな国内サービスに導入されている。たとえば本人確認では「メルカリ」や、日立製作所の「eKYCサービス」との連携、電子署名用証明書/リモート署名サービスでは「クラウドサイン」や「jinjerサイン」など多数のサービスで実績がある。今後も経費精算サービスや請求書サービスに関しても続々と連携していく予定だ。ここでは紹介仕切れなかった本サービスの詳細について詳しく知りたい方は、サイバートラストのBlog(https://www.cybertrust.co.jp/blog/)をご覧いただけると、より理解が深まるだろう。

★脱ハンコ・ペーパーレス・本人確認のデジタル完結を実現するトラストサービス 「iTrust シリーズ」の詳細、資料の請求はこちらよりも確認ください。

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