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  3. 令和3年における不正アクセス行為の認知件数*は1,516件 。政府機関が発表。

令和3年における不正アクセス行為の認知件数*は1,516件 。政府機関が発表。

*ここでいう認知件数とは、不正アクセス被害の届出を受理して確認した事実のほか、余罪として新たに確認した不正アクセス行為の事実、報道を踏まえて事業者等から確認した不正アクセス行為の事実その他関係資料により確認した不正アクセス行為の事実中、犯罪構成要件に該当する被疑者の行為の数。

警察庁、総務省及び経済産業省は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表した。

電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図るためには、不正アクセス行為が行われにくい環境の構築が必要となる。
 このため、不正アクセス禁止法第10条第1項に基づき、警察庁、総務省及び経済産業省は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況に関する情報を3省庁で公表することとしている。

[参考]不正アクセス禁止法(抜粋) 第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。 2・3 (略)

(1)不正アクセス行為の発生状況
 令和3年1月1日から同年12月31日までの不正アクセス行為の発生状況はこちら

(2)アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
 警察庁、総務省及び経済産業省のいずれかに係るアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況、募集・調査した民間企業等におけるアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況はこちら

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